税務法規集

地方税法 第72条の109(貨物割の脱税に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定貨物割

要約

偽りその他不正の行為による貨物割の脱税に対する罰則

備考
法人等の代表者・従業者が業務に関して違反した場合の両罰規定を含む。

地方税法 第72条の109(貨物割の脱税に関する罪)の条文本文

(貨物割の脱税に関する罪)

第七十二条の百九 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れ、又は免れようとした税額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額の十倍に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(貨物割の脱税に関する罪)

第七十二条の百九 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(貨物割の脱税に関する罪)

第七十二条の百九 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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