税務法規集

地方税法 第72条の110

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則貨物割不正還付

要約

貨物割の不正還付に対する罰則

適用条件
偽りその他不正の行為により貨物割の還付を受けた場合
備考
法人等の両罰規定を含む

地方税法 第72条の110の条文本文

第七十二条の百十 偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の還付を受けた金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第3項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

第七十二条の百十 偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

第七十二条の百十 偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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