税務法規集

地方税法 第72条の4(事業税の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外判定基準事業税非課税

要約

国及び列挙法人の事業、林業・鉱物掘採並びに要件を満たす農事組合法人の農業に対する事業税の非課税

適用条件
第1項は国・地方公共団体・地方独立行政法人・法人税法別表第一の独立行政法人・国立大学法人等・列挙法人の事業。第2項は林業・鉱物掘採、第3項は所定の農事組合法人の農業
備考
第1項第1号のその他の公共団体は政令に委任。第3項は農地法第2条第3項各号の全要件充足が必要で、農業協同組合法第72条の13第1項第1号の者以外を組合員とする法人は政令で定めるものに限定

地方税法 第72条の4(事業税の非課税の範囲)の条文本文

(事業税の非課税の範囲)

第七十二条の四 道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。

一 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体

一の二 地方独立行政法人

二 法人税法別表第一に規定する独立行政法人

二の二 国立大学法人等及び日本司法支援センター

三 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

四 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。

一 林業

二 鉱物の掘採事業

3 道府県は、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十三第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第3号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項第3号
現行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

四 医療情報基盤・社会保険診療報酬審査支払機構基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

更新 ⬅

四 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

⬅ 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する