(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)
第十六条 法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
一 財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
二 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の四第一項第一号に規定する公共団体の範囲(財産区、港務局、土地改良区等)
(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)
第十六条 法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
一 財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局
二 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合
該当する裁決はありません。
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