(更正又は決定の通知)
第七十二条の四十二 道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の事業税の課税標準額又は事業税額の更正又は決定に関する通知義務
(更正又は決定の通知)
第七十二条の四十二 道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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