税務法規集

地方税法 第72条の42(更正又は決定の通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務法人の事業税

要約

法人の事業税の課税標準額又は事業税額の更正又は決定に関する通知義務

適用条件
道府県知事が課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合

地方税法 第72条の42(更正又は決定の通知)の条文本文

(更正又は決定の通知)

第七十二条の四十二 道府県知事は、第七十二条の三十九第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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