税務法規集

地方税法 第733条の20(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付例外延滞金

要約

法定外目的税の納期限後納付における延滞金の計算および加算納付

適用条件
法定外目的税の納税者または特別徴収義務者が納期限後に納付・納入する場合
備考
やむを得ない事由がある場合の延滞金額の減免規定あり

地方税法 第733条の20(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)の条文本文

(納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)

第七百三十三条の二十 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)後にその税金第七百三十三条の十四第二項の規定による修正により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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