税務法規集

地方税法施行令 第57条の4(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額例外指定都市均等割額

要約

指定都市への指定があった場合における法人の市町村民税均等割額の計算特例

適用条件
指定都市の指定があった日の前日を含む事業年度等の法人
備考
法737条1項の規定を適用除外

地方税法施行令 第57条の4(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)の条文本文

(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)

第五十七条の四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。

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