税務法規集

地方税法施行令 第3条の2(法定納期限とならない期限)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙期限法定納期限

要約

法定納期限とならない期限の列挙

備考
法第十一条の四第一項の委任に基づく

地方税法施行令 第3条の2(法定納期限とならない期限)の条文本文

(法定納期限とならない期限)

第三条の二 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限

 換価の猶予に係る期限

 法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限

 法第七十四条の十一第一項の規定による期限

 法第四百七十四条第一項の規定による期限

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第1項第1号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限

更新 

一 普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限

 更新

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