(電子計算機処理に伴う措置)
第六十二条 法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
電子計算機処理に伴い認められる措置を情報の入力準備作業及び電磁的記録媒体の保管とする
(電子計算機処理に伴う措置)
第六十二条 法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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