税務法規集

地方税法 第790条の2(総務大臣への報告)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務電子情報処理組織

要約

電子情報処理組織の故障等により通知や納付が困難な場合の総務大臣への報告義務

適用条件
総務省令で定める軽微な事象を除く。
備考
報告事項等の詳細は総務省令に委任。

地方税法 第790条の2(総務大臣への報告)の条文本文

(総務大臣への報告)

第七百九十条の二 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第790条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(総務大臣への報告)

第七百九十条の二 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の五の二第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

更新 

(総務大臣への報告)

第七百九十条の二 機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の五の二第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

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