(政令第五十一条の八の基準)
第十条の十一 政令第五十一条の八第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
寮費等の入居対価が月額3万5千円以下であることとする基準
(政令第五十一条の八の基準)
第十条の十一 政令第五十一条の八第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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