(政令第五十一条の四第二号の宿舎)
第十条の十 政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十一条の四第二号に規定する宿舎の範囲を第七条の五の規定により定める
(政令第五十一条の四第二号の宿舎)
第十条の十 政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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