税務法規集

地方税法施行規則 第10条の10(政令第五十一条の四第二号の宿舎)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任宿舎

要約

政令第五十一条の四第二号に規定する宿舎の範囲を第七条の五の規定により定める

備考
政令第五十一条の四第二号および第七条の五を参照

地方税法施行規則 第10条の10(政令第五十一条の四第二号の宿舎)の条文本文

(政令第五十一条の四第二号の宿舎)

第十条の十 政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する