税務法規集

地方税法施行規則 第10条の13の2(政令第五十一条の十五の六の基準)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準寮費

要約

寮費等の入居対価が月額3万5千円以下であることとする基準

適用条件
政令第五十一条の十五の六第三号の適用に関し
備考
総務省令による基準の策定

地方税法施行規則 第10条の13の2(政令第五十一条の十五の六の基準)の条文本文

(政令第五十一条の十五の六の基準)

第十条の十三の二 政令第五十一条の十五の六第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。

この条文を参照している裁決(0件)

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