税務法規集

地方税法施行規則 第10条の13の3(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定河川管理者洪水吐ゲート

要約

洪水吐ゲート等に該当することの河川管理者による証明の取扱い

適用条件
政令第五十一条の十五の十一第一項に基づき証明がされたものが対象。
備考
政令第五十一条の十五の十一第一項の規定に基づく。

地方税法施行規則 第10条の13の3(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)の条文本文

(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)

第十条の十三の三 政令第五十一条の十五の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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