(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)
第十条の十三の三 政令第五十一条の十五の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
洪水吐ゲート等に該当することの河川管理者による証明の取扱い
(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)
第十条の十三の三 政令第五十一条の十五の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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