税務法規集

地方税法施行規則 第10条の13の4(政令第五十一条の十六の市街地の区域)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

告示市街地の区域

要約

政令第五十一条の十六に規定する市街地の区域を指定

備考
政令第五十一条の十六の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第10条の13の4(政令第五十一条の十六の市街地の区域)の条文本文

(政令第五十一条の十六の市街地の区域)

第十条の十三の四 政令第五十一条の十六に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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