(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)
第十条の十四 法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第349条の3第1項ただし書に規定する、総務省令で定める線路設備の範囲(橋りよう、高架橋、土工)
(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)
第十条の十四 法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。
該当する裁決はありません。
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