税務法規集

地方税法施行規則 第10条の15(政令第五十二条の二第一項の要件)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準ガス事業者

要約

ガス事業者が発行済株式総数の2分の1以上を所有する株式会社であることという要件

適用条件
政令第五十二条の二第一項の適用を受ける場合
備考
政令第五十二条の二第一項の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第10条の15(政令第五十二条の二第一項の要件)の条文本文

(政令第五十二条の二第一項の要件)

第十条の十五 政令第五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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