(政令第五十二条の二第一項の要件)
第十条の十五 政令第五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
ガス事業者が発行済株式総数の2分の1以上を所有する株式会社であることという要件
(政令第五十二条の二第一項の要件)
第十条の十五 政令第五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する