税務法規集

地方税法施行規則 第1条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定適用範囲都民税法人

要約

都が特別区内法人に課する都民税への第10条の2の11の準用

適用条件
都が特別区の存する区域内において法人に課する都民税が対象
備考
法第734条第2項第2号に基づく

地方税法施行規則 第1条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)の条文本文

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)

第一条の二 法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。

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