(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
第一条の二 法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
都が特別区内法人に課する都民税への第10条の2の11の準用
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
第一条の二 法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。
該当する裁決はありません。
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