税務法規集

地方税法施行規則 第10条の2の2(納期の特例に関する承認の申請書)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項納期特例

要約

納期の特例に関する承認申請書への記載事項

備考
政令第四十八条の九の十第一項の委任に基づく

地方税法施行規則 第10条の2の2(納期の特例に関する承認の申請書)の条文本文

(納期の特例に関する承認の申請書)

第十条の二の二 政令第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 政令第四十八条の九の十第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

 法第三百二十一条の五の二第一項法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳

 当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由

 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第1項第2号
    廃止
    第1項第4号
    繰上げ
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 法第三百二十一条の五の二第一項(法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、給与支払を受けるの数及び臨時雇用していこれら数)内訳

更新 

二 法第三百二十一条の五の二第一項(法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する