税務法規集

地方税法施行規則 第10条の2(法人の都民税に係る申告書等の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式計算納付外国法人都民税

要約

法人の都民税に係る申告書等の様式および納付書の指定

適用条件
特別区の存する区域内に施設を有する法人等
備考
外国法人の記載方法および総務大臣による別様式の指定あり

地方税法施行規則 第10条の2(法人の都民税に係る申告書等の様式)の条文本文

(法人の都民税に係る申告書等の様式)

第十条の二 法第七百三十四条第二項第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

申告書等の種類様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第三十四項の申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表一から別表四の三まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第三十四項の申告書)第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第二項の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の申告書)第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)(第六号様式別表四の三)
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第五十七条の二の規定により準用される政令第四十八条の十二の二第二項及び第四十八条の十二の三第二項の書類)第七号様式
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第五十七条の二の規定により準用される政令第四十八条の十三第二十八項並びに第四十八条の十三の二第五項及び第六項の書類)第七号の二様式及び第二十号の四様式別表二
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書)第十号様式
(七) 均等割申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第三十一項の申告書)第十一号様式

 特別区の存する区域内に恒久的施設を有する外国法人法第二十三条第一項第三号ロ及び第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。

 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、第一条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第1項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(法人の都民税に係る申告書等の様式)

第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

更新 

(法人の都民税に係る申告書等の様式)

第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

 更新

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