税務法規集

地方税法施行規則 第10条の4(政令第四十九条の五第一項の区域)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

告示指定区域

要約

政令第四十九条の五第一項及び第四項に規定する総務省令で定める区域の指定

適用条件
都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る
備考
政令第四十九条の五の委任に基づく

地方税法施行規則 第10条の4(政令第四十九条の五第一項の区域)の条文本文

(政令第四十九条の五第一項の区域)

第十条の四 政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

 政令第四十九条の五第四項の表第一号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第四十九条の五第一項の区域)

第十条の四 政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

更新 

(政令第四十九条の五第一項の区域)

第十条の四 政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

 更新

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