税務法規集

地方税法施行規則 第10条の5(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任第一種特別地域

要約

固定資産に係る第一種特別地域並びに池沼・山林・原野の指定

適用条件
法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する地域及び土地に適用
備考
自然公園法施行規則第九条の二第一号を参照

地方税法施行規則 第10条の5(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)

第十条の五 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。

 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。

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