(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)
第十条の五 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
2 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産に係る第一種特別地域並びに池沼・山林・原野の指定
(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)
第十条の五 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
2 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する