税務法規集

地方税法施行規則 第10条の7(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義助産施設

要約

政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する助産施設の範囲および定義

備考
政令第四十九条の十二第二項第三号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第10条の7(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)の条文本文

(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)

第十条の七 政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項又は第六項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。

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