(政令第四十九条の九の家屋)
第十条の六 政令第四十九条の九に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第四十九条の九に規定する家屋を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業の用に供される家屋とする
(政令第四十九条の九の家屋)
第十条の六 政令第四十九条の九に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
該当する裁決はありません。
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