(政令第五十一条の三第三号の施設)
第十条の九 政令第五十一条の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十一条の三第三号に規定する施設を飲食店、喫茶店、物品販売施設及び駐車施設と定める
(政令第五十一条の三第三号の施設)
第十条の九 政令第五十一条の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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