(政令第五十二条の十の九第二号の施設)
第十一条の十一 政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設の範囲
(政令第五十二条の十の九第二号の施設)
第十一条の十一 政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(政令第五十二条の十の九第二号の施設)第十一条の十一 政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。 第11条の13から繰上げ ⬅
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(政令第五十二条の十の九第二号の施設)第十一条の十三 政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。 ⬅ 第11条の11へ繰上げ
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