税務法規集

地方税法施行規則 第11条の12(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件認定コンテナー

要約

固定資産税の非課税対象となるコンテナーの要件および証明手続

備考
法第349条の3第26項の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第11条の12(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)の条文本文

(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)

第十一条の十二 法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。

 その長さが六メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも二・四メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。

 当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が八十パーセントを超えるものであること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    廃止
    第11条の12
    繰上げ
    第11条の12第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)

第十一条の十二 法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。

第11条の14から繰上げ 

(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)

第十一条の十四 法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。

 第11条の12へ繰上げ

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