(政令第五十二条の十の十一の業務)
第十一条の十三 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 医療系研究成果展開事業のうち委託開発
二 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務
三 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
四 創薬総合支援事業
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十二条の十の十一に基づき、対象外となる業務を列挙
(政令第五十二条の十の十一の業務)
第十一条の十三 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 医療系研究成果展開事業のうち委託開発
二 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務
三 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
四 創薬総合支援事業
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(政令第五十二条の十の十一の業務)第十一条の十三 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。 第11条の15から繰上げ ⬅
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(政令第五十二条の十の十一の業務)第十一条の十五 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。 ⬅ 第11条の13へ繰上げ
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