税務法規集

地方税法施行規則 第11条の13(政令第五十二条の十の十一の業務)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任除外業務

要約

政令第五十二条の十の十一に基づき、対象外となる業務を列挙

備考
政令第五十二条の十の十一の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第11条の13(政令第五十二条の十の十一の業務)の条文本文

(政令第五十二条の十の十一の業務)

第十一条の十三 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。

 医療系研究成果展開事業のうち委託開発

 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務

 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業

 創薬総合支援事業

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    繰上げ
    第11条の13第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政令第五十二条の十の十一の業務)

第十一条の十三 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。

第11条の15から繰上げ 

(政令第五十二条の十の十一の業務)

第十一条の十五 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。

 第11条の13へ繰上げ

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