税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定委任償却資産船舶

要約

総務大臣が指定する船舶を移動性・可動性償却資産として定める

備考
法第364条第5項の委任に基づく

地方税法施行規則 第15条の5(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)の条文本文

(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)

第十五条の五 法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。

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