(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)
第十五条の五 法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
総務大臣が指定する船舶を移動性・可動性償却資産として定める
(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)
第十五条の五 法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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