税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5の2(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存固定資産課税台帳電磁的記録

要約

固定資産課税台帳等の電磁的記録による備付け・作成時の機密保持及び滅失・き損防止措置

適用条件
固定資産課税台帳、土地・家屋名寄帳、価格等縦覧帳簿等を電磁的記録で管理する場合

地方税法施行規則 第15条の5の2(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)の条文本文

(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)

第十五条の五の二 市町村は、法第三百八十条第二項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 市町村は、法第三百八十一条第九項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 市町村は、法第三百八十七条第二項の規定により土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 市町村は、法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

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