(法第三百八十二条第二項第四号の総務省令で定める者)
第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第382条第2項第4号に基づき、通知等の送付先となる登記簿上の旧所有者等の範囲を規定
(法第三百八十二条第二項第四号の総務省令で定める者)
第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
|---|---|
(法第三百八十二条第二項第四
|
(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者)第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する