税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5の4(法第三百八十二条第二項第四号の総務省令で定める者)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義送付先

要約

法第382条第2項第4号に基づき、通知等の送付先となる登記簿上の旧所有者等の範囲を規定

備考
法第382条第2項第4号の委任に基づく。

地方税法施行規則 第15条の5の4(法第三百八十二条第二項第四号の総務省令で定める者)の条文本文

(法第三百八十二条第二項第四号の総務省令で定める者)

第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    新設
    第15条の5の4
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第15条の5の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(法第三百八十二条第二項第号の総務省令で定める者)

第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。

更新 

(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者)

第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。

 更新

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