税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5の3(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任列挙不動産登記

要約

土地・建物の表示に関する登記時に提供される地図、図面、公示用住所等の詳細事項

適用条件
法第382条第1項に基づき総務省令で定める事項を適用する場合
備考
不動産登記法、不動産登記令、不動産登記規則を参照

地方税法施行規則 第15条の5の3(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)

第十五条の五の三 法第三百八十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 土地の表示に関する登記をした場合 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図若しくは同条第四項の地図に準ずる図面又は不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図若しくは同条第三号に規定する地積測量図

 建物の表示に関する登記をした場合 不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面又は同条第六号に規定する各階平面図

 不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    新設
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)3月1日 施行

三 不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)

新設 
新設

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