(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)
第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所、不動産登記規則第百五十六条の二各号に掲げる事項又は同令第百五十六条の五各号に掲げる事項とする。
2 法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、相続人申告事項とする。
3 法第三百八十二条第二項(第四号及び第五号に係る部分(第五号に係る部分にあつては前条第三号に掲げる場合に限る。)に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。
4 法第三百八十二条第二項(第五号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 前条第一号に掲げる場合 相続人申告事項又は不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした旨
二 前条第二号に掲げる場合 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項