税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5の6(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

公示登記委任公示用住所相続人申告事項

要約

法382条2項で準用される登記名義人の公示用住所や相続人申告事項等の総務省令で定める事項

備考
法第382条第2項の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第15条の5の6(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)

第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所、不動産登記規則第百五十六条の二各号に掲げる事項又は同令第百五十六条の五各号に掲げる事項とする。

 法第三百八十二条第二項第二号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、相続人申告事項とする。

 法第三百八十二条第二項第四号及び第五号に係る部分(第五号に係る部分にあつては前条第三号に掲げる場合に限る。)に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。

 法第三百八十二条第二項第五号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 前条第一号に掲げる場合 相続人申告事項又は不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした旨

 前条第二号に掲げる場合 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項
    新設
    第2項第3項第4項第4項第1号第4項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)

第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所、不動産登記規則第百五十六条の二各号に掲げる事項又は同令第百五十六条の五各号に掲げる事項とする。

更新 

(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)

第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所とする。

 更新

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