税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5の7(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任例示課税台帳

要約

固定資産税の課税台帳における住所の削除や代替事項の記載などの措置

備考
法382条の2第1項及び382条の3ただし書の委任に基づく

地方税法施行規則 第15条の5の7(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)の条文本文

(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。

 住所の削除

 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載

 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    繰下げ
    第15条の5の7第1項第1号第1項第2号第1項第3号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。

第15条の5の4から繰下げ 

(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

第十五条の五の四 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。

 第15条の5の7へ繰下げ

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