(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)
第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
一 住所の削除
二 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
三 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税の課税台帳における住所の削除や代替事項の記載などの措置
(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)
第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
一 住所の削除
二 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
三 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 第15条の5の4から繰下げ ⬅
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(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)第十五条の五の四 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 ⬅ 第15条の5の7へ繰下げ
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