税務法規集

地方税法施行規則 第15条の9(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準原動機付自転車

要約

法第448条第1項第1号ホに規定する原動機付自転車の範囲

備考
法第448条第1項第1号ホの委任に基づく規定

地方税法施行規則 第15条の9(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)の条文本文

(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

第十五条の九 法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車

 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車

 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第1項第10項第11項第12項第13項第14項第15項第16項第2項第3項第4項第5項第5項第1号第5項第1号イ第5項第1号ロ第5項第2号第5項第3号第6項第7項第8項第8項第1号第8項第1号イ第8項第1号ロ第8項第2号第9項
    繰上げ+更新
    第15条の9
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第10項第12項第15項第16項第5項第2号第5項第3号第8項第2号
    廃止
    第14項
    新設
    第14項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第12項第15項第5項第1号イ第5項第2号第6項第8項第1号イ
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
  • 令和五年(2023年)7月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(法第四百の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

第十五条の九 法第四百の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

第15条の15から繰上げ+更新 

(法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

第十五条の十五 法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

 第15条の9へ繰上げ+更新

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