税務法規集

地方税法施行規則 第16条の10(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準例示列挙特定法人非課税施設

要約

特定法人の議決権割合の計算方法および非課税対象となる施設の範囲

適用条件
政令第五十四条の十八に関連する割合および施設の判定に適用
備考
政令第五十四条の十八の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第16条の10(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)の条文本文

(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)

第十六条の十 政令第五十四条の十八第一項第七号に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下この項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数の割合とする。

 国等が保有する特定法人の議決権の数

 独立行政法人農畜産業振興機構が保有する特定法人の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数

 政令第五十四条の十八第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設

 農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設

 購買施設、託児施設又は共同炊事施設

 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設

 配電又は受電のための施設

 養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設

 政令第五十四条の十八第二項第四号に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第2項第4号
  • 令和七年(2025年)10月1日 施行(令和七年総務省令第八十三号)
    更新
    第2項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

四 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第の三第二号に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設

更新 

四 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項第二号に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設

 更新

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