税務法規集

地方税法施行規則 第16条の13の3(政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義都市再生機構

要約

都市再生機構の土地譲渡契約において、整備期間及び解除・買戻し規定がある購買・教育文化・スポーツ・事務所・工場・研究・研修施設を定義

適用条件
土地の譲渡契約において整備期間(5年以内)及び解除・買戻し規定がある場合に適用
備考
政令第五十四条の二十七の二第二項の委任に基づく

地方税法施行規則 第16条の13の3(政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)の条文本文

(政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)

第十六条の十三の三 政令第五十四条の二十七の二第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独立行政法人都市再生機構が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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