税務法規集

地方税法施行規則 第16条の13の4(政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義一体型土地区画整理事業

要約

一体型土地区画整理事業において、譲渡契約の解除・買戻し規定がある購買・教育文化・スポーツ用施設を定義

適用条件
土地の譲渡契約に整備期間(5年以内)及び解除・買戻し規定がある場合に適用。
備考
政令第五十四条の二十七の三第二項の委任に基づく。

地方税法施行規則 第16条の13の4(政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)の条文本文

(政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)

第十六条の十三の四 政令第五十四条の二十七の三第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に法第五百八十六条第二項第二十一号の三に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する