(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)
第十六条の十五 政令第五十四条の三十二第四項第一号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第一項に規定する土地の取得とする。
2 政令第五十四条の三十二第四項第三号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第三項に規定する土地の取得とする。
3 政令第五十四条の三十二第四項第四号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第四項に規定する土地の取得とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十四条の三十二第四項各号に規定する土地の取得の範囲を、第十六条の十四の規定を準用して定める
(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)
第十六条の十五 政令第五十四条の三十二第四項第一号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第一項に規定する土地の取得とする。
2 政令第五十四条の三十二第四項第三号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第三項に規定する土地の取得とする。
3 政令第五十四条の三十二第四項第四号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第四項に規定する土地の取得とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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