税務法規集

地方税法施行規則 第16条の15(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定委任土地の取得

要約

政令第五十四条の三十二第四項各号に規定する土地の取得の範囲を、第十六条の十四の規定を準用して定める

備考
政令第五十四条の三十二第四項の委任に基づく規定。

地方税法施行規則 第16条の15(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)の条文本文

(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)

第十六条の十五 政令第五十四条の三十二第四項第一号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第一項に規定する土地の取得とする。

 政令第五十四条の三十二第四項第三号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第三項に規定する土地の取得とする。

 政令第五十四条の三十二第四項第四号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第四項に規定する土地の取得とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する