(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)
第十六条の十六 政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別高圧電線の架設・敷設や建造物設置を制限する地役権の定義
(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)
第十六条の十六 政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。
該当する裁決はありません。
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