(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
第十六条の二十一 政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十四条の四十三第一項の申請書提出時の事実証明書類の添付義務
(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
第十六条の二十一 政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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