税務法規集

地方税法施行規則 第16条の20(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請期限非課税土地

要約

非課税土地に係る申請書及び事業計画書の提出期限と添付書類

備考
政令第五十四条の四十二第一項、第三項、第六項、第八項に基づく申請が対象

地方税法施行規則 第16条の20(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)の条文本文

(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

第十六条の二十 政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項に規定する非課税土地第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

 政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

 政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

 政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

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