(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)
第十六条の二十三の二 政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十四条の四十八第一項の申請書提出時の添付書類
(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)
第十六条の二十三の二 政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する