税務法規集

地方税法施行規則 第16条の23の2(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請義務例外添付書類

要約

政令第五十四条の四十八第一項の申請書提出時の添付書類

備考
認定・確認済みの土地に係る場合は添付省略の特例あり

地方税法施行規則 第16条の23の2(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)の条文本文

(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)

第十六条の二十三の二 政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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