税務法規集

地方税法施行規則 第16条の23の3(政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請準用規定読替規定免除土地

要約

免除土地に係る申請書の提出手続きおよび読み替え規定

適用条件
政令第五十四条の四十八の二第一項に基づく申請を行う場合
備考
第十六条の二十および第十六条の二十一を準用

地方税法施行規則 第16条の23の3(政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)の条文本文

(政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)

第十六条の二十三の三 第十六条の二十の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十二第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による申請書の提出について、第十六条の二十一の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第十六条の二十第一項中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地(第四項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第四項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。

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