(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)
第十六条の二十八 政令第五十四条の五十七第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十四条の五十七第一項に基づく申請書への事実を証する書類等の添付義務
(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)
第十六条の二十八 政令第五十四条の五十七第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
該当する裁決はありません。
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