税務法規集

地方税法施行規則 第16条の27(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定特別土地保有税

要約

特別土地保有税における地役権の規定および価額等の規定の準用

備考
第16条の16および第16条の17を準用

地方税法施行規則 第16条の27(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)の条文本文

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第十六条の二十七 第十六条の十六の規定は、政令第五十四条の五十一第一項において準用する政令第五十四条の三十四第一項第十号の地役権について準用する。

 第十六条の十七の規定は、政令第五十四条の五十一第二項において準用する政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等について準用する。

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