税務法規集

地方税法施行規則 第16条の2の3(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存準用規定読替規定課税免除

要約

卸売販売業者等が課税免除事由を証するために保存または提出すべき書類の準用

適用条件
法第469条第1項の適用を受けようとする卸売販売業者等が対象
備考
第8条の4第1項および第2項を準用

地方税法施行規則 第16条の2の3(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)の条文本文

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

第十六条の二の三 第八条の四第一項の規定は、法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が保存すべき書類について準用する。

 第八条の四第二項の規定は、法第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、第八条の四第二項中「第七十四条の十第一項又は第三項」とあるのは「第四百七十三条第一項又は第二項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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