税務法規集

地方税法施行規則 第16条の2の2(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算例示加熱式たばこ

要約

加熱式たばこの重量計算から除外されるフィルター、容器、喫煙用具等の範囲

備考
法第467条第3項第1号の委任に基づく

地方税法施行規則 第16条の2の2(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)の条文本文

(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

第十六条の二の二 法第四百六十七条第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 加熱式たばこ次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。) 当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器

 法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

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