(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第十六条の二の五 第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
製造たばこの控除又は還付の申告時に添付すべき品目別数量明細書の提出
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第十六条の二の五 第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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