税務法規集

地方税法施行規則 第16条の2の5(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定申告製造たばこ

要約

製造たばこの控除又は還付の申告時に添付すべき品目別数量明細書の提出

適用条件
卸売販売業者等が控除又は還付を受けようとする場合
備考
第八条の六を準用

地方税法施行規則 第16条の2の5(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)の条文本文

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

第十六条の二の五 第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。

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