(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第十六条の三 第八条の八の規定は、法第四百七十三条第二項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
申告書提出期限の特例指定を受けようとする卸売販売業者等による申請書の提出
(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第十六条の三 第八条の八の規定は、法第四百七十三条第二項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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